概要
事業主が育児・介護サービス業者と契約して従業員に利用させるとき、または従業員が利用
する育児・介護サービスにかかる費用の補助を実施したときに、一定の割合を助成する。
受給額
事業主が負担した額の2/3 (大企業 1/2)
※(企業規模にかかわらず、1年間について、育児・介護サービス利用者1人につき30万円、
かつ1事業所あたり360万円を限度とする。)
新たに制度を導入し、最初の利用者が生じた場合に1度限り
30万円 (大企業 40万円)
主な受給要件 (次のすべてに該当すること)
○雇用保険の適用事業所であること
○労働協約または就業規則で次のうちの一つ以上が定められていること
A 従業員が育児・介護サービスを利用する際、それに要する費用の全部または
一部を補助する措置
B ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を
行うものと事業主が契約し、当核サービスを従業員に利用させる措置
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